電子メールの繰り返し送信もストーカー行為になる

ストーカー行為の規制を強化する「改正ストーカー規制法」の一部が、23日施行され、電子メールを繰り返し送る行為が、新たに違反行為の対象となりました。

改正ストーカー規制法

改正ストーカー規制法は、おととし12月に、長崎県西海市で、ストーカー被害を受けていた女性の母親と祖母が殺害された事件や、去年11月、神奈川県逗子市で、男がストーカー行為の末に元交際相手の女性を殺害して自殺した事件を受けて、議員立法として国会に提出され、先月、可決・成立しました。

改正法では、相手に拒まれたにもかかわらず電子メールを繰り返し送る行為を、「つきまとい」などの違反行為に追加したほか、被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地を管轄する警察署なども警告を出せるようになります。

このうち、メールに関する規定が23日施行され、電話やファックスと同じように繰り返しメールを送る行為についても、その内容にかかわらずストーカー行為として警告や検挙の対象になります。

ストーカーやドメスティックバイオレンスの被害者から、去年5月までのおよそ1年半の間に、警察に寄せられた相談のうち、メールの連続送信に関するものは少なくとも2500件に上っているということで、警察庁は、「新しい規定を的確に活用して被害の拡大を防ぎたい」としています。

早めの対処が解決や予防につながります。もしストーカーにお悩みなら、ストーカー対策やストーカー行為の証拠撮り、犯人特定など、ますばご相談ください。